新型コロナウイルス感染症に対応した実習ガイドライン

佐野日本大学短期大学

 本ガイドラインは、本学各フィールドの実習等にかかわる学生と教職員向けの行動指針である。新型コロナウイルスが収束しない中、実習等において、感染予防と感染拡大を防ぐための、現時点での最善の行動を示している。また、この内容は、全ての職業上の倫理でもあり、実習施設で実習等をする学生、実習施設・機関を巡回指導する教員としての自覚・心構えである。

1.本ガイドラインの目的

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、学生・教職員ならびに実習施設・機関の安全確保および感染拡大防止を第一に考え、実習、インターンシップ、ボランティア等が行われるようにすること。

2.感染防止対策

  1. 実習施設・機関への対応
    ①学生及び実習指導教員は、本学(学生は別紙1、教員は別紙2)、または実習施設・機関が作成した誓約書の他に、実習施設・機関の説明を十分聞いたうえで、指示された抗原抗体検査陰性証明、PCR検査陰性証明、ワクチン接種証明等を、実習前までに提出する。
    実習指導教員は、夜間、休日等実習先と緊急の連絡が取りあえる方法を確認しておく。

3.基本的な感染防止策の実施(学生および実習指導教員)

感染症対策3要因「感染源を断つ」「感染経路を断つ」「抵抗力を高める」への対策とともに「病原体を持ち込まない」「病原体を持ち出さない」「病原体を拡げない」ことを基本とする。

  1. 実習前・実習中の日常生活において
    ①手指衛生、アルコール消毒、咳エチケット、マスク着用など、衛生行動を徹底する。
    ②実習等オリエンテーションにおける感染症対策の遵守の重要性と徹底について教員は指導を行う。
    ③実習等の2週間前より毎朝夕の検温及び自覚症状の確認を実施し、記録を義務付ける。記録用紙は、共通のものを使用する(学生は別紙3、教員は別紙4)。ただし、実習施設・機関指定の健康管理票がある場合は、それを使用する。
    ④実習2週間前から実習中、三密に相当する集会やイベント類、施設への参加、不要不急の外出や県をまたいでの移動は自粛し,念のため行動の記録「行動履歴記録用紙」をつけることを義務付ける。
    実習前の抗原抗体検査(自己負担)は義務付けとし、PCR検査陰性証明の提出(自己負担)については、実習先の指示に応じるものとする。
    新型コロナウイルスワクチン接種については、原則接種を行う。ワクチン接種ができない場合は、実習先の判断に委ねる。
    ⑦感染による事故に備えて、本学の指定するWill等の保険への加入(自己負担)を義務付ける。
    ⑧特に、公共交通機関を利用しなければならない場合には、感染予防に留意する。
    ⑨自宅から短大や実習施設まで車で移動する場合は、単独での移動を義務付ける。
    ⑩十分な睡眠、適度な運動、バランスの取れた食事を心がける。
  2. 実習中
    ①手指衛生、アルコール消毒、咳エチケット、マスク着用など、衛生行動を徹底する。
    ② 37.0°C以上の発熱の場合、頭痛、咳、のどの痛み、倦怠感等体調に少しでも異変を感じた場合は実習を中止し、医療機関の診察を受ける。
    ③同居家族が感染者あるいは感染者との濃厚接触者であることがわかった場合は、速やかに連絡し、指示があるまで自宅待機する。連絡先は、学生の場合は担当の実習指導教員、教員の場合はフィールド主任とする。
    ④実習中は、通所時に着用したマスクから、実習用のマスクに必ず着け替える。
    ⑤特に、朝夕の通所、退所時には衣服を着替え、感染経路の遮断に努める。
    ⑥更衣室が密集とならないように、分散して更衣するなど利用方法を確認して行う。
    ⑦休憩時、食事時などは、可能な限り十分な距離(2m以上)をとる。
    ⑧対面での会話・食事は避け、大声で話さないようにする。
    ⑨使用したマスクやごみなどは、各自ビニール袋に入れ、自宅で廃棄する。
    ⑩実習施設・機関における感染予防対策については、その基準に従う。
    ⑪実習中に知り得た情報について、いかなる場合であってもSNS等で情報発信しない。
  3. 実習後
    ①実習後一週間以内にコロナ感染を疑うような症状が出た場合、至急実習指導教員に連絡し、担当教員は至急実習先に連絡を入れ感染防止に努める。

4.実習中止または中断等を判断する状況

  1. 実習学生が新型コロナウイルス感染を疑う症状等を発症した場合。
  2. 実習学生が新型コロナウイルス感染を発症し、ウイルス検査で陽性の確定診断がでた場合。
  3. 実習学生が濃厚接触者となった、または濃厚接触者である可能性がある場合。
  4. 実習施設・機関内での感染が危惧された場合。
  5. 学校内で感染者が発生し、当該実習生が感染者と接触した、または接触した可能性がある場合。
  6. その他、新型コロナウイルス感染症をめぐる政府、短大および実習施設・機関等の状況をふまえ、実習を中止することが適当と判断した場合。

5.実習中止等となった場合について

実習学生に不利益を生じないよう配慮する。

6.その他

今後の感染状況や政府・県の方針等の状況に応じて、適宜、ガイドラインを修正する。

(令和3年9月8日一部改定)

関連書類はこちらから

型コロナウイルス感染症に対する対策ガイドライン[344KB]
新型コロナウイルス感染症に対応した実習等ガイドライン[218KB]
・別紙1 誓約書(学生用)
・別紙2 誓約書(教員用) 
・別紙3・4 健康管理表
令和3年後期授業について[335KB]
新型コロナウイルス感染症対策(学生用)[159KB]
新型コロナウイルス感染症対策(教員用)[156KB]
健康管理表[106KB]
行動履歴記録様式[19KB]
新型コロナウイルス感染防止パンフレット[1.1MB]