新型コロナウイルス感染症に対する対策ガイドライン
佐野日本大学短期大学
新型コロナウイルス対策委員会
新型コロナウイルス感染症が未だ収束する見通しが立たない状況にあり、学内における感染症対策に
万全を期すことが重要となってきています。
つきましては、新年度が始まることから、学生・教職員に対しまして、次のとおり日常生活、授業、
各種行事・イベント等での感染症対策の指導・徹底を図ります。
1.基本的な感染症対策の徹底
感染症対策のポイントは、「感染源を絶つこと」「感染経路を絶つこと」「抵抗力を高めること」であ
ることを踏まえ、以下のような取組を行う。
- 原則ワクチン接種を行うこと
- 感染源を絶つこと
次の方法により、発熱等の風邪の症状がみられる学生については、自宅で休養させることを徹
底する。教職員についても同様の対応とする。
◎毎朝の検温及び健康状況の確認
「健康管理表」「行動履歴記録用紙」の活用 - 感染経路を絶つこと
①「密集・密接をしない」
・接近しての会話、顔を近づけての相談、握手、手をつ なぐ、ハグなどの禁止
②「 ものを共有しないこと(消毒励行) 」
③手洗いや咳エチケット、マスク着用を徹底する。
④教室やトイレなど学生が利用する場所のうち、特に多くの学生が手を触れる箇所(ドアノブ、手すり、スイッチなど)は、適宜、消毒液(消毒用エタノールや次亜塩素酸ナトリウム等)を使用して清掃を行うなどして環境衛生を良好に保つ。
⑤不要不急な外出を自粛すること
⑥「 適切な環境を保持すること(こまめな換気) 」
・密閉した環境を作らない。 - 抵抗力を高めること
免疫力を高めるため、十分な睡眠、適度な運動やバランスの取れた食事を心がけるようにする
長期にわたる新型コロナウイルス感染予防に対して、「自分は大丈夫」「これくらいなら安心」といった気のゆるみ、心のゆるみが一番危険である。いつ、どこで、だれが、どのように感染するかわからない危機感を高め、行動変容を促す指導が重要となる。
2.日常の健康管理や発熱等の風邪の症状がみられる場合の対応
日常の健康管理として「健康管理表」に毎日の体温を記入する。また、感染した場合保健所から行動履歴を求められるため「行動履歴記録用紙」 に毎日の行動を記録する。
様式は、本学のホームページからダウンロードできる。
学生に発熱等の風邪の症状が見られるときは、無理をせずに自宅にて休養するよう指導する。
なお、自宅休養した場合は「学校保健安全法第19条による出席停止」(感染している、感染の疑いがある、感染するおそれがある場合)として扱うが、おおよその目安は以下のとおりである。
- 風邪の症状や37.0 度以上の発熱がある場合
- 強いだるさ(倦怠感)や息苦しさ(呼吸困難)、味覚、嗅覚に異常がある場合
- 医療機関において新型コロナウイルスに感染していると診断された場合、濃厚接触者と判断された場合
<学生の状況と欠席の扱いの整理>
学生の状況 | 欠席の扱い |
---|---|
ア) 新型コロナウイルスに感染した場合 | 出席停止 |
イ) 濃厚接触者(同居家族も含む)に特定された場合 | 出席停止 |
ウ) 発熱(37.0℃)以上の発熱がある場合 | 出席停止 |
エ) 医療的ケアが日常的に必要、又は基礎疾患等のある学生が感染予防のために欠席した場合 | 出席停止 |
オ) 本人は健康であるが感染不安のためやむを得ず欠席した場合 | 出席停止 |
カ)ワクチン接種のためやむを得ず欠席した場合 | 出席停止 |
ク)感染予防のため本学から自宅待機を要請された場合 | 出席停止 |
※出席停止の期間は概ね7~10日間(ア~エ)
出席停止の学生については、科目担当者と相談の上課題等での学習補償を行う。
学生が 体調不良 になった場合には、 以下の手順で報告し、情報を管理する。
体調不良学生 → 担任及び科目担当者へ欠席連絡(C-Learning を活用)
※ 学生(陽性と判明) → 担任 → フィールド主任 → コロナ委員会
教職員が体調不良になった場合には、教職員各自が事務長に報告をする。
また、以下のような場合にも感染拡大防止の観点から、同様に報告をする。
- 教職員本人が新型コロナウイルス感染症に罹患した場合
- 医療機関等、検疫法に基づく停留の対象となった場合
- 教職員又はその親族が新型コロナウイルス感染者との濃厚接触歴を有する疑いがある場合
- 教職員又はその親族に発熱等風邪の症状が見られ、勤務しないことがやむを得ないと認められる場合
学生及び教職員が感染し、本学への復帰については、医療機関等からの指示に従うものとする。
3.感染症対策
- 授業等における対応について
①適切な環境の保持のため、教室等のこまめな換気を心掛けるともに、空調や衣服による温度調整を含めて温度、湿度の管理に努めるよう適切な措置を講じる。
②教室等建物に入る場合、アルコール消毒液の手指衛生処置の頻繁使用を徹底させる。
③発熱や咳嗽(せきそう)が新たに出現した者は、理由の如何を問わず(原因特定が難しいため)、出席を禁ずる。
④唾液や鼻汁の飛散防止、手を鼻や口に 持ってくるのを防ぐ効果が期待できることから、マスク着用を義務付ける。
⑤コロナウイルスは飛沫・接触感染・ 空気感染 で伝播するが、ウイルス粒子を含む小飛沫が放出されてからごく短時間、空中浮遊の可能性が示唆されており、こまめな室内換気に努める。
各教室の入り口ドア、窓をあけ、複数か所からの換気は必ず行う。
⑥授業中の座席の間隔を空けるため、各教室の座席は通常より少なく設置し、各机に番号を付ける。指導者は、誰が何処の座席に着席していたか明確に把握できるよう座席指定を徹底する。
学生が、勝手に机、いすの移動をしな いよう管理を徹底する。
⑦アクティブラーニング等(グループ協議など)で、学生が密集になる、対面になるような状況は避ける。近距離での会話、発声、歌声による飛沫が拡散せぬよう学習の場の設定には、十分な配慮をする。
⑧学生が共用する教材、備品(コンピュータルールのマウス、ピアノ)については、利用前に利用者が消毒液をティッシュペーパーに吹き付け、拭いて消毒をすることを心がける。
⑨MR1 、 MR2 など換気しにくい部屋及びピアノレッスン室などの利用については、指導者 1 名、学生1名など、入室者の制限、 24時間の換気扇の稼働、扇風機の使用などにより、3密状況を回避することの徹底を図った上での使用とする。 - 実習における対応について
実習等については、本学「新型コロナウィルス感染症に対応した実習ガイドライン」に基づいて行うこととする。 - 通学における対応について
① 自家用車を利用する学生は、友人を同乗させての通学はしないこととする。
② 栃木バス利用学生は、乗務員の指示に従って乗車することとする。 - 学食等における対応について
① 感染状況に応じて学食での飲食提供の有無を判断する 。ただし、休憩や各自が食事をする場としての利用は差し支えないこととする。
② 食堂に入る前に手指の消毒を必ず行う。
③ マスクの着用を必須とし、熱や咳などの風邪症状のある場合には学食の利用をしないこととする。
④ 食堂内の座席は同一方向に席を設置してあるので、座席の配置換え、椅子を移動しての複数での会食はしない。 特にマスクを外しての会食時が、感染リスクが高まるため、対面になっての飲食をしないこととする。
テーブルに番号が示されているので、利用者はその番号を必ず覚えておき行動履歴記録用紙に記載しておく。サロンドアカデミアの利用についても同様とする。
⑥ 学食内を含め、友人の誕生祝い事などの行動は禁止とする。 - 図書館における対応について
① 入館前の手指の消毒を徹底する。
② マスク着用を必須とし、熱や咳などの風邪症状のある場合には図書館の利用をしないこととする。
③ 座席の間隔を空け、対面にならないように同一方向に席を設置してあるので、管理者の許可なく配置換えをしない。
④ 席を利用した学生の学籍番号と使用時間を控える。
⑤ こまめな換気を行う。 - 昼食・自主学習・休み時間における対応について
① 換気の良いところで、密集、密接にならないことを心がけ、大声など出さないよう気配りし、自覚をもって過ごすこととする。
昼食時以外は、必ずマスクを着用することとし、特に昼食時は複数で対面になっての飲食は避け、同一方向を向いて、短時間で の黙食を心がけることとする。
②サロンドアカデミアや学食のドア、窓は常時開放し、みかも館入り口の自動ドアも開放して換気をよくしておく。 - クラブ・サークル活動、ボランティア活動、各種行事等における対応について
① 原則活動を再開するが、感染状況によっては、活動を停止することもある。
②個別対応が必要となってくるが、参加者相互の直接の接触がある活動、大声を出すような(マイクロ飛沫感染の原因となる)活動は、禁止すること。
③ 発熱や咳嗽(せきそう)などが新たに出現した者には活動への参加をさせない。
④ 合宿や試合は当面は控える。 - 海外から帰国した学生への対応について
入国管理局からの最新の情報に応じて、対応を判断する。
海外から帰国した学生がいる場合は、速やかに学校医に報告する。 - 心のケアについて
担任やスクールカウンセラー、 学生相談員等を中心としたきめ細かな健康観察等から、学生の状況を的確に把握し、健康相談や心 の健康問題に適切に取り組む。 - 感染者、濃厚接触者等に対する偏見や差別について
感染者、濃厚接触者とその家族、この感染症の対策や治療にあたる医療従事者とその家族に対する偏見や差別につながるような行為は、断じて許されないものであり、新型コロナウイルス感染症に関する適切な知識を基に、クラスアワー、各授業等で指導を行いこのような偏見や差別が生じないようにする。 - 休校期間中の学生の来学について
緊急を要する場合に限り、事前に各課または担任の許可を得てから来学をする。
来学した学生を各課受付で必ず把握すること。(名簿に記入等)
①各種証明書の発行及び奨学金等申込み。( 学生支援課または学務課に事前連絡)
②履修登録、その他の相談(担任に事前連絡)
③教科書購入(フィールド別に指定された期日で購入)
4.今後の授業について
- 新型コロナウィルス感染拡大がまだ予断を許さない状況であるが、前期授業については、対面授業を実施する。ただし、感染状況が悪化し、国及び県の方針により、全面的な対面授業の実施が難しい場合には、WEB授業と対面授業を併用して行う。具体的な実施方法については、学務課からの計画、時間割に沿って行う。
- 感染者発生伴う休校のための補講について
学内に感染者が発生し、更に休校期間を設ける場合、WEB授業で対応する。
(令和4年3月4日一部改定)
関連書類はこちらから
新型コロナウイルス感染症に対する対策ガイドライン[344KB]
新型コロナウイルス感染症に対応した実習等ガイドライン[218KB]
・別紙1 誓約書(学生用)
・別紙2 誓約書(教員用)
・別紙3・4 健康管理表
令和3年後期授業について[335KB]
新型コロナウイルス感染症対策(学生用)[159KB]
新型コロナウイルス感染症対策(教員用)[156KB]
健康管理表[106KB]
行動履歴記録様式[19KB]
新型コロナウイルス感染防止パンフレット[1.1MB]